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コロナ禍・海外在住:運転免許証失効・更新手続き方法

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こんにちは!

香港の橘拓也(たちばな たくや@TMax2525)です。

海外在住で運転免許更新期限が迫り、「帰国して更新手続きをしなければいけないが、コロナ禍で帰国してできない!」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

私も香港に暮らしているそんな一人です。

海外から日本に帰国時、14日間の健康観察期間があり行動制限されます。

さらに、海外在住の場所に戻る際、国や都市よっては14日間の強制隔離が必要です。

私が暮らしている香港は21日間の強制隔離が必要になります。

ホテル代、有給休暇日数、仕事への支障、様々な面倒な問題が出てきます。

この記事を読めば、2つの方法で日本免許を更新、又は、維持する方法がわかります。

1.海外在住期間に失効した運転免許証を更新手続きする方法

2.海外で切換えや取得した外国運転免許証を日本免許証に切り替える方法

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運転免許証更新のきまり

運転免許更新期間内に更新

運転免許証の更新は必ず本人が行い、誕生日の前後1ヵ月の2か月間の間、と定められています。代理人による申請は認められていません。

例:誕生日が4月5日の場合

3月5日:更新期間開始日

4月5日:誕生日

5月5日:更新期間終了日

この2か月間の更新期間の間に更新しない場合、運転免許証は失効してしまいます。




失効した運転免許を更新

通常は更新期間内に更新しなければ失効してしまいますが、やむを得ない理由があり、有効期間が過ぎてから6か月を経過し3年以内で、且つ「やむを得ない理由が終わった日から1か月以内」、であれば失効した免許を更新することができます。

海外在住はこの「やむを得ない理由」に該当します。

海外から一番最初の一時帰国、または、帰国した1ヵ月以内に失効した運転免許の更新手続きをしなければいけません。

運転免許証が失効してから3年以内に一時帰国した場合、最初の一時帰国が「やむを得ない理由が終わった日」に該当します。

最初の一時帰国や帰国後1ヶ月以内に、必ず失効の更新手続きをしなければなりません。

最初の一時帰国の1ヵ月以内に更新手続きをする必要があり、それ以降の申請は無効になってしまいます。

尚、失効3年後は運転免許試験の受けなおしになります。

必要書類チェックリスト

具体的な必要書類は下記になりますが、事前に申請する管轄の警察署HPをチェックしておきましょう。

①写真:縦3センチメートル×横2.4センチメートル

②パスポート

③失効した運転免許証

④一時帰国滞在証明書:管轄の警察署HPから書式をダウンロード

⑤海外在住の証明書:パスポートの出国記録、労働ビザのコピーなど

手数料

申請する管轄の警察署HPをチェックしておきましょう。

申請は管轄の運転免許試験場へ行く必要があります。

例:大阪府の場合(門真運転免許試験場、光明池運転免許試験場)

・試験手数料:1,900円(公安委員会がやむを得ないと認める事情により、運転免許が失効した場合は800円)

・交付手数料:2,050円(公安委員会がやむを得ないと認める事情により、運転免許が失効した場合は1,700円)(注意)免許種別が一種増すごとに200円必要です。

・優良運転者講習:500円

・一般運転者講習:800円




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海外で切換え・取得した免許証を日本免許証に切り替える

海外在住国の運転免許証に切替える

有効な日本運転免許証を在住先の国・都市の運転免許証に切替え、もしくは、新しく取得します。※在住している国・都市により手続きが多少異なるかもしれません。

ステップ1

在住している国・都市の日本領事館で日本の運転免許証の英訳を取得。※日本の運転免許証がない場合現地で講習を受けて取得

ステップ2

取得した英訳の運転免許証と必要書類を現地の運輸局など該当する機関に申請、現地の海外運転免許証を取得。

ステップ3

日本に帰国した時に、海外免許証を日本の運転免許証に切替える

この海外の運転免許証を日本の運転免許証に切替える手続きは、外国人が日本の運転免許証を取得する時に行っている手続きと同じです。




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さいごに

香港で日本免許証を香港の免許証に切替える手順と体験記は別途記事で紹介しています。

早く新型コロナウイルスが収束して普通に日本との往来ができるようになってほしいですね!

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